会則(2015)

1章  総 則

 

 (名称および事務局)

 

第1条   本会は,「三田川中学校PTA」と称し,事務局を三田川中学校内におく。

 

(目 的)

 

第2条   本会は,会員相互の教養を高め,教育環境の整備に協力し,生徒の健全育成と福祉増進を目的とする。

 

 (事 業)

 

第3条   本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

 

(1)   学校,家庭,地域社会における良き教育環境をつくる。

 

(2)   教育上の研究調査を助成する。

 

(3)   会員相互の親睦を図り,教養を高める。

 

(4)   教師の教育研究活動に協力する。

 

(5)   その他,目的達成に必要な事業を行う。

 

(方 針)

 

第4条   本会は生徒の教育を中心とする民主団体として,次の方針にしたがって活動する。

 

(1)   生徒教育ならびに福祉のために活動する団体および機関に協力する。

 

(2)   特定の政党または宗教にかたよることなく,また営利を目的とした行為および政治活動を行わない。

 

(3)   学校の管理運営に干渉しない。

 

(会 員)

 

第5条   本会は,生徒の保護者および学校職員をもって会員とする。

 

(1)   会員は,すべて平等の権利と義務を有する。

 

(2)   会員は,おなじ目的をもって団体と協力し,またはその連合会に参加する。

 

2章  役員および委員

 

(役 員)

 

第6条   本会は,つぎの役員をおく。

 

  (1)会  長   1名

 

  (2)副長   5名(うち1名は学校長が務める。)

 

  (3)広報担当    4名

 

  (4)監  査   2名

 

  (5)顧  問   1名(会長の要請により複数委嘱できる。)

 

(委 員)

 

第7条   本会は,その運営を円滑にするために,つぎの委員をおく。

 

  (1)学級委員  各学級から3名 (実情により増減することがある)

 

  (2)地区委員  地区ごとに1~2名(地区の実情により増減できる)

 

  (3)学年委員  原則として学年ごとに2名(男女各1名を推奨)

 

(選 出)

 

第8条   会長,副会長および広報担当は,会員の中から大字地区別に下に定める人数を選出し      互選により推薦し,総会の承認により決定する。

 

(1)   選出人数は,以下の通りとする。

 

   ・大字吉田地区  3名

   ・大字田手地区  1名

   ・大字豆田地区  2名

   ・大字箱川地区  1名

   ・大字立野地区  2名

 

 

(2)   監査委員は一般会員の中から,会長がこれを委嘱する。

 

(3)   委員については,次により選出する。

 

① 学級委員は,各学級の学級会員の互選により選出する。

 

② 学年委員長は選出された学級委員の中から学年ごとに互選により選出する。

 

③ 総括学年委員長は3年生の学年委員長1名が兼務する。

 

④ 地区委員は,各地区委員の互選により選出する。(新1,2学年の保護者選出を推奨)

 

(庶務,会計)

 

第9条   庶務および会計は,教職員から各1名会長が委嘱する。

 

(任期)

 

第10条              役員および委員の任期は1年間とする。ただし再任を妨げない.補充役員の任期は前任者の残任期間とする。任期終了後も後任者が決定するまでは,前任者がその責に任ずる。

 

(職 務)

 

第11条              本会の役員および委員の職務は,次のとおりとする。

 

(1)   会長は本会を代表し,会務を総理する。

 

(2)   副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。

 

(3)   広報担当はPTA活動の実情を会員に周知させるための啓蒙活動および学校,会員相互の連携を深めるための広報活動を行う。

 

(4)   監査委員は,会計事務を監査する。

 

(5)   学級委員は,専門部を構成する。

 

(6)   地区委員は,各地区のPTA活動を運営する。

 

(7)   学年委員は,各学年のPTA活動を運営する。

 

(8)   総括学年委員長は学年委員を統括する。

 

(9)   庶務および会計は,会長の指示により会の事務を分掌する。

 

(10)顧問は,PTA活動を円滑にするため助言を行う。

 

(顧 問)

 

第12条              本会は顧問を置くことができる。

 

(1)   顧問は,会長の要請により前会長がその職務に就く。

 

(2)   顧問は,本会の活動に理解のある一般の校区住民の中から会長が委嘱できる。

 

 3章  機 関

 

(会 議)

 

13条  本会は,次の会議を設ける。

 

(1)   総会

 

(2)   総務委員会

 

(3)   専門部会

 

(4)   地区委員会

 

(5)   学年委員会

 

(6)   役員会

 

(総 会)

 

14条 総会は,本会の最高決議機関で,会長がこれを招集し,次のことを競技決定する。

 

(1)   会則の変更  

 

(2)   事業計画の決定

 

(3)   正副会長および広報担当の承認

 

(4)   予算の審議決定および決算の承認

 

(5)   本会の解散に伴う審議

 

(6)   総務委員会から提出された事項の審議

 

(7)   委嘱事項の承認

 

① 総会は,定期総会および臨時総会とし,定期総会は毎年1回5月末日までに招集する。

 

② 臨時総会は,総務委員会が必要と認めたとき,または会員の3分の1以上の要求が       ある場合にこれを招集する。

 

     ③ 定期総会は,会員の半数以上の出席(委任状を含む)がある場合に成立する。

 

(総務委員会)

 

15条  総務委員会は,総会に次ぐ議決機関で,正副会長,広報担当,各専門部長,副部長,顧問,庶務,会計,教頭,教務主任,総括学年委員長を以て構成し,毎学期1回以上,会長がこれを招集し,次のことを行う。ただし顧問,会計,総括学年委員長については会長の要請があるとき,もしくは審議が必要な議案があるときのみ出席する。

 

(1)   総会決議事項の運営

 

(2)   総会に提出する議案の作成

 

(3)   予算の編成および校正

 

(4)   緊急事項の審議

 

(5)   その他運営に必要な事項

 

(総務委員会の議決)

 

16条  本会の会議の議決は,出席者の過半数を以て決定し,可否同数の場合は議長がこれを決する。

 

(役員会)

 

17条  役員会は会長が臨時で招集し,会長,役員で構成し以下の役割を持つ,ただし議決権を持たない。

 

(1)   総務委員会の予備審議

 

(2)   緊急な事案の審議

 

(専門部会)

 

第18条         本会の活動を円滑に運営するために,専門部として生活指導部,厚生部,母親研修部の3部会をおく。

 

(専門部の構成)

 

 第19条 各専門部は,学級委員で構成する。

 

(生活指導部)

 

第20条         校外における生徒の生活地域を基盤とした教育環境の整備を図る。

 

生活指導部は部長1名,副部長1名と部員をもって構成する。

 

(厚生部)

 

21条 学校と会員の健康増進に努めるとともに安全生活の向上を図る。

 

      厚生部は部長1名,副部長1名と部員をもって構成する。

 

(母親研修部)

 

第22条         他の専門部と連携を保ち,母親の教養を高め合いながら,生徒の健全育成のために研究と活動を推進する。

 

      母親研修部は部長1名,副部長1名と部員をもって構成する。 

 

(地区委員会)

 

第23条         地区ごとのPTA活動の運営を円滑にするため,地区委員および地区会員による地区行事の運営を行う。

 

(学年委員会)

 

第24条         学年ごとのPTA活動の運営を円滑にするため,学年委員および学年会員による学年行事の運営を行う。学年委員会は学年委員長と学年委員を以て構成する。

 

 

 

4章  会 計

 

 

 

(経 費)

 

第25条         本会の経費は,会費事業の収益およびその他の収益をもって充てる。

 

(会 費)

 

第26条         会費は,1世帯毎月400円とし,毎月集金する。(会費の変更は,総会で決定する)

 

(年 度)

 

第27条         本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(会計監査)

 

第28条         本会の経理を監査する。監査の結果は総会で報告する。

 

 

 5章  細 則

(細 則)

 

第29条         本会則に定めが無く,本会運営上必要な事項は,細則で定めることが出来る。

 

細則は,本会の会則に反しない限りにおいて,総務委員会の議決を得て定める。

 

6章  改 正

 

(改 正)

 

第30条    本会の会則は,総会において,出席者の過半数の議決がなければ改正することができない。

 

制定  昭和44年4月 1日

改定  平成195 2

改定  平成26年4月28

 

三田川中学校PTA 慶弔規定

 

第1条会員死亡の時は,香典5,000円を供え,会長が会葬する。

 

第2条生徒死亡の時は,香典5,000円を供え,会長が会葬する。

 

第3条会員が,火災で被災したときは,5,000円の見舞金を贈る。

 

第4条正副会長辞任の時は,記念品(1年に付き,会長3,000円,副会長2,000円相当)を添え感謝状を贈呈する。

 

第5条本会の活動に著しく貢献した者については,正副会長が協議の上,相当の記念品,感謝状を贈呈する。

 

第6条教職員転・退職時

 

(1)   校長 8,000円

 

(2)   教頭 6,000円

 

(3)   教諭およびその他の職員  在職年数×2,000円 ただし,8,000円を上限とする。

 

制定   昭和4441

改定   平成1952

 

 

三田川中学校PTA 旅費および経費規定

 

 

1条  旅費および経費については,佐賀県職員等の旅費に関する条例を参考に算出し,三田川中学校PTAがこれを負担する。

 

2条  吉野ヶ里町内における旅費は負担しない。

 

3条  具体的な金額等については,別途,細則によって定めるものとする。

 

 

改定  平成19 5 2

改定  平成26428